離婚・男女問題
離婚相談について
離婚・男女問題の相談事例
当法律事務所には、離婚・男女問題でさまざまな相談が寄せられます。
- 離婚をしたいが、どうすればよいか。
- 家庭裁判所から離婚調停の申立書が届いたが、どのように対応すればよいか。
- 別居中の夫(妻)が生活費を払ってくれない。婚姻費用を請求したい。
- 財産分与・養育費について合意せずに離婚してしまった。財産分与・養育費を請求したい。
- 離婚した夫(妻)が、養育費を払ってくれない。
- 夫(妻)が浮気(不貞行為)をした。慰謝料請求をしたい。
- 夫(妻)からのDV(家庭内暴力)に悩んでいる。
- (未婚のシングルマザーが)子どもの認知請求をしたい。
- (未婚のシングルマザーから)子どもの認知請求をされた。
弁護士に相談をしたほうがいいケース
浮気の兆候があったり、夫婦の不和やDVなど発生するなどして、離婚を考え始めた場合は、できる限り早い時期に弁護士に相談しましょう。円満に解決できる道筋をアドバイスいたします。
具体的な例は、以下になります。
・パートナーの不貞行為やDVに悩んでいる
・パートナーが浮気をしているかもしれない
→どのような証拠が必要なのか。どのように調べたらよいか。
・離婚する際に争いが発生したケース。
→離婚には大きく分けて、3つの問題が生じやすいと思われます。
① 離婚自体の争い……離婚したい、したくない、など
② お金の争い……財産分与、慰謝料、年金分割など
③ 子ども……親権、離婚後の面会交流(面接交渉)、養育費など
・不貞行為が気付かれ、離婚や慰謝料を要求されている
・離婚調停中または離婚後に、子どもに会わせてくれない(面会交流)
弁護士が行うこと
離婚をするためには、心配事・悩み事も多く、とてもストレスがかかるものと思われます。弁護士の力を活用して、ストレスを少しでも軽減していただきたいと思います。
弁護士は、依頼者の方々が、離婚後に有意義な再出発ができるようお手伝い致します。
- 浮気を確定できる証拠集めのアドバイス
- 離婚事件の代理人になる
→ 離婚の話し合い(交渉)、離婚調停(夫婦関係調整調停)、離婚訴訟、不貞行為の慰謝料請求など - 婚姻費用の請求(調停・審判)
- 養育費の請求(調停・審判)
- 面会交流の請求(調停・審判)
離婚等の男女問題に関する弁護士報酬
内容 | 着手金・報酬金 |
---|---|
離婚交渉 | 着手金:22万円(税込、消費税率10%)が標準 報酬金:1)経済的利益が500万円以下の場合 経済的利益の17.6%(税込、消費税率10%)が標準 2)経済的利益が500万円を超え3,000万円以下の場合 22万円+経済的利益の11%(税込、消費税率10%)が標準 3)経済的利益が3,000万円を超える場合 110万円+経済的利益の6.6%(税込、消費税率10%)が標準 4)結果が経済的利益として算出できない場合 27万5000円(税込、消費税率10%)が標準 |
婚姻費用、養育費、面会交流、財産分与(離婚後)、認知請求等(交渉・調停・審判) | 同上 |
離婚調停・離婚訴訟 | 着手金:33万円(税込、消費税率10%)が標準 報酬金:1)経済的利益が500万円以下の場合 経済的利益の17.6%(税込、消費税率10%)が標準 2)経済的利益が500万円を超え3,000万円以下の場合 22万円+経済的利益の11%(税込、消費税率10%)が標準 3)経済的利益が3,000万円を超える場合 110万円+経済的利益の6.6%(税込、消費税率10%)が標準 4)結果が経済的利益として算出できない場合 27万5000円(税込、消費税率10%)が標準 |
DV保護事件 | 着手金:22万円(税込、消費税率10%)が標準 報奨金:22万円(税込、消費税率10%)が標準 |
※離婚交渉から離婚調停に移行した場合、離婚調停から離婚訴訟に移行した場合には着手金10万円を追加して頂きます。
解決事例
当法律事務所が担当した離婚・男女問題に関する解決事例です。
1 夫の不貞行為とDVに悩んでいる妻
安全を確保し、かつ離婚できる対策をとった。
- 夫から避難し、住居を変えた
- 「DV保護命令」の申し立て
- 「離婚調停」「婚姻費用分担請求調停」の申し立て
- 不貞相手への慰謝料請求
- 離婚するための手続
2 不貞行為の慰謝料請求
- 不貞行為を疑われ、慰謝料請求の訴訟を起こされたが、さまざまな方策を駆使し慰謝料がゼロになった
愛知県弁護士会所属
筒井法律事務所 弁護士 筒井康之
(事務所住所)
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅二丁目44番5号
第2メビウス名古屋ビル9階