債権回収
債権の回収で多い相談・種類
債権回収はスピードが勝負です。傷口が大きくなる前に、少しでも早い時期に相談されることをお勧めします。
債権の回収で多い相談・種類には、以下のものが挙げられます。
- 売掛金の回収
- 未払いの請負代金の回収
- 貸金の回収
- その他、金銭トラブル全般
- 仮差押え(保全)
- 上記の債権回収に関する訴訟・調停
- 強制執行(不動産の競売、給料の差押え、債権の差押えなど)
弁護士が行うこと
- 弁護士名で内容証明を作成し、督促状を送付する
- 相手方と債権回収の交渉を行う
- 相手方との交渉による解決が困難な場合は、訴訟(裁判)を起こす
- 裁判(訴訟、調停)の過程で相手方と和解をする
- 判例に基づいて強制執行(不動産の競売、給料の差押え、債権の差押えなど)を行う
- 支払督促制度を利用する(異議申し立て期間内に処理しないと強制執行できる)
債権回収(貸金請求・売掛金回収など)に関する弁護士報酬
内容(請求金額、事案の複雑さなどを考慮致します) | 着手金・報酬金(税込、消費税率10%) |
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事案簡明なもの | 着手金:22万円が標準 報酬金:1)経済的利益が500万円以下の場合 17.6%が標準 2)経済的利益が500万円を超え3,000万円以下の場合 22万円+11%が標準 3)経済的利益が3,000万円を超える場合 110万円+6.6%が標準 4)結果が経済的利益として算出できない場合 33万円が標準 |
通常 | 着手金:33万円が標準 報酬金:1)経済的利益が500万円以下の場合 17.6%が標準 2)経済的利益が500万円を超え3,000万円以下の場合 22万円+11%が標準 3)経済的利益が3,000万円を超える場合 110万円+6.6%が標準 4)結果が経済的利益として算出できない場合 33万円が標準 |
複雑なもの | 着手金:55万円が標準 報酬金:1)経済的利益が500万円以下の場合 17.6%が標準 2)経済的利益が500万円を超え3,000万円以下の場合 22万円+11%が標準 3)経済的利益が3,000万円を超える場合 110万円+6.6%が標準 4)結果が経済的利益として算出できない場合 33万円が標準 |
筒井法律事務所での取扱い
当法律事務所では、数十万円といった比較的少額の回収から何千万円といった高額な回収まで、幅広く対応しています。
案件の内容と解決金額はケースバイケースなので、ご相談ください。
愛知県弁護士会所属
弁護士 筒井康之
(事務所住所)
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅二丁目44番5号
第2メビウス名古屋ビル9階